小匪賊の悪行

小匪賊の悪行
(日本の法曹界は善良な国民を見放すのか!)

最近、私の親しい人たちのところで、日本人として大変悲しく恥ずかしい出来事が起きていますので紹介しようと思います。今後、似たような事象が皆さんの周辺で起こりそうになった時の参考としてください。なお、これから紹介する御芳名及び地名等の固有名詞は全て仮名を使わせていただいていることをお断りしておきます。

Ⅰ 状況説明

 大まかなことを初めに紹介します。身近なところに三池小百合さんという女性がおられます。簡単に言えば、その三池小百合さんの御親族の方々の相続に関する揉め事のお話です。ある夫婦が、亡くなられた親族の方の自筆遺言書を偽造して、その方の全不動産を善良な法定相続人である親族からだまし取とろうとしているお話です。ある夫婦以外の善良な法定相続人はこの自筆遺言書は偽造されていると承知しており、そう主張しているのにも関わらず、現時点では、法律関係者が、第三者等による明確な証拠がないとして、中々この善良な方々に手を差し伸べない状況なのです。

 さて、お話を進める前に、三池小百合さんの親族の相関関係をご紹介します。三池小百合さんの父親は、既に他界されておりますが、7人兄弟の最も長兄にあたりますので、三池小百合さんには6人の叔父や叔母がおられます。年齢順に

 大叔母の咲山香子さん(礼倭4年の2月に他界され当該自筆遺言書の偽造に利用された方で、伴侶も御令嬢も既に鬼籍に入っておられます。)、

 中叔母の太原凛子さん(御存命)、

 小叔母の喜央多恵さん(陛生30年1月に他界)、

 大叔父の房総捗さん(御存命)、

 小叔父の三池紀英さん(礼倭2年に他界)、

 末叔母の野中葵さん(御存命で当該偽造自筆遺言書による相続人)ですが、

 その他、代襲相続人となる三池小百合の従妹には、

 喜央多恵さんの御令嬢庭場須恵さん、

 三池英紀さんの御子息三池健司さんと御令嬢木津有希さんがおられます。

 加えて、ここで、重要な人物を紹介しておきます。それは、これまでの人生経験から得た悪知恵をもって後ろから末叔母野中葵さんを操っている夫の野中攻です。

 彼は、陛生20年代中頃に手桶町の町議会議員及び町議会議長を務めました。それ以前は、とある内装会社運営しておりましたが、町議会議員を拝命するに際し、妻葵にその内装会社の代表を譲っております。内装会社を運営している時も町議会議員等を拝命している時も野中葵の兄・姉にタダ働きで仕事や業務を手伝わせておりました。足を向けられないほど恩を受けている義理の兄姉から、均等に譲られるべき大叔母の不動産のすべてを野中葵が掠め取る悪行を計画し実行したのです。素行は小土匪という表現が適切でしょう。いつも尊大な態度で人に接し、相手が弱いと見たら平気に虐める輩です。自分が誤っていることも絶対に認めません。詭弁を弄し水掛け論でうやむやにしてしまいます。

 次に、事の経緯を簡単に紹介します

 陛生19年に大叔母咲山香子の一人娘咲山尋美が若くして逝去しました。その咲山尋美は、亡くなる直前、見舞に来てくれた親族の前で、一人になってしまう母咲山香子のことを大叔父房総捗によろしく頼みますとお願いしました。

 陛生23年頃から大叔母咲山香子の行動がおかしくなってきたこととから、

 陛生24年1月に、大叔父房総捗と小叔母喜央多恵は、大叔母咲山香子に遺言書の作成を試みるようお願いしましたが、能力的に文章も文字も書けないということで諦めました。

 陛生25年8月から大叔母咲山香子は津久江デイサービスという施設に通所をはじめますが、

 陛生26年4月には大賀病院に入院し要介護2の認定を受け、

 同年8月から介護老人ホーム木野道への通所に変え、同年12月から同ホームに入所しました。大叔母咲山香子の保険証や印鑑等は小叔母喜央多恵が管理することになりました。

 陛生27年11月17日から12月7日まで肺炎等の疑いで入院しています。この後、大叔母咲山香子は再三、大叔父房総渉の助けを借りて入退院を繰り返しました。

 陛生30年年1月小叔母喜央多恵が逝去されたため、大叔父房総渉が保険証や印鑑等の管理を引き継ぎました。この後は、大叔父の助けを借りた入退院の間隔が短くなり、症状が悪化したため

 礼倭3年7月12日にホーム木野道を退所し八慈病院へ入院し、住所も大叔父房総渉の自宅に変更しました。

 礼倭4年2月19日、終に大叔母咲山香子は帰らぬ人となりました。このため、小さな葬儀と初七日法要を、大叔父房総渉が喪主となって執り行ってくれました。

 その1か月後の礼倭4年3月19日に末叔母野中葵とその夫野中攻の呼び出しによる親族会議が行われました。その会議の主題について知らされていなかった親族一同は受け身に終始するほかなく、夫野中攻が中心となって進み、その内容は大叔父房総渉に対する罵詈雑言と、以前に契約した大叔母咲山香子の土地の売買契約書の破棄及びこれに伴う手付金の返金、並びに見つかったという大叔母咲山香子の自筆遺言書(1回目の偽造遺言書)に伴う遺産処理の強要というものでした。具体的には、異論があるなら将来裁判で戦うので、取り急ぎ、検認申請の為の戸籍謄本の提出を迫るものでした。

 同年4月7日に、大叔父房総渉と三池小百合と末叔母野中葵で話合いが持たれ、大叔父房総渉から末叔母野中葵に対し、土地契約の手付金の返金が行われるとともに併せて検認申請のための戸籍謄本は司法書士から手配してもらうよう検認申請の容認がありました。この際、偽造遺言書作成が露見した場合は犯罪に問われることになるので、遺言書を無効にして皆で話し合うことを大叔父は提案しましたが、反対に一族とは縁を切ると断られました。

 同年7月20日に検認期日となり、大叔母咲山香子の自筆遺言書(2回目の偽装遺言書)に対する検認が行われました。申立人以外の立会人であった大叔父房総渉と三池小百合は、印鑑が違うと主張しましたが、遺言書の有効無効を判断するものではないとして主張は却下され偽造遺言書は受理されました。検認後、再度、調停の余地はないかと野中葵に尋ねましたが野中攻から裁判に出るしかないと拒絶されました。

 同年7月26日に大叔父房総渉が知る司法書士に、偽造された自筆遺言書の無効方法を相談したところ、第三者による否定できない証拠や証言が無い限り無効にはできないと言われ、また、有効無効の判断はされていないがこの自筆遺言書も法務局へ持ってゆけば法務局は土地の移転について受理するだろうという話を聞き、その後すぐに、法務局へ行き土地の謄本を申請し取得したところ、検認期日7月20日に末叔母野中葵が法務局に土地の移転を申請し、大叔母咲山香子の土地をその他界日(礼倭4年2月19日)に野中葵が相続して、検認期日当日中に野中攻に売却し、野中攻のものになっていたということが判明しました。

 ここで法廷闘争も辞さないと思った三池小百合は同年8月1日に家裁に申請して検認申立書のコピーをいただき、そこに陛生27年4月20日付作成の自筆遺言書を11月20日に介護老人ホーム木野道で受け取り(事実は病院に入院中)、現在まで自宅の金庫に保管していたと記載されていたことを知りました。

 その後、同年8月2日(文書日付7月27日)に、末叔母野中葵から手紙があり、そこには偽造自筆遺言書の土地の遺言執行者である野中葵から、土地は手中にしたので、その他すべての財産の分配に関する提案をするという文面があり、加えて三池小百合の夫に対して知らないものが首を突っ込むなというような緩やかな脅しがあったということです。(詳しくは後述)

 そこで、勝てる材料はあると思い、同年8月5日にある弁護士に無効訴訟を行って勝ちたいという旨について、準備できた書類をもって相談に行ったところ、現在のような証拠では不十分であり、勝てそうにないという話をされたということです。

 しかしながら、横暴な悪党小匪賊が真面目に慎ましく暮らしている人たちから僅かな財産さえも騙し取ることを日本の法律は許すのなら弱者は泣き寝入りするしかないのでしょうかという気持ちを野中葵以外の兄弟及び代襲相続人は皆同じように持っていることから弁護士による捜査を正式に依頼したとのことです。

Ⅱ 見つかった偽造自筆遺言書

 7月20日の検認期日で確認した遺言書は次の通りです。

 (実物は相当崩れています。老人の代筆でしょうから想像してください。)

 では、大叔父房総渉や三池小百合が偽造と確信する理由をお話ししましょう。

 理由は5つあるとのことです。 

 1つ目は、この遺言執行人(末叔母野中葵)は大叔母咲山香子の意志ではないということです。

 なぜなら、大叔母咲山香子は小叔母の喜央多恵と大叔父房総渉を信頼して頼りにしており、その証拠に一切のお金などの管理を任せておりましたし、施設、病院、役所等に必要な手続きは全て大叔父に代行してもらっていました。よって、大叔母が望む相続人は小叔母と大叔父にあるのは明らかであり、殆ど何もしていない妹の末叔母に相続させるはずがないということです。

 2つ目は、遺言書の要件を満たしてないということです。

 なぜなら、遺言者の住所も土地の登記住所も無く、また使用された印は大叔母が使用するものではなく、更に字も大叔母の筆跡ではないからです(証拠はまだ提示できていませんが)。これらのことは、無効の証拠たり得ることを示しているということです。

 しかも、礼倭年3月19日の親族会議の場で、末叔母野中葵は、遺言書にかかる「訂正印は小叔母喜央多恵が押してくださった。」と話しており本人の押印ではないということを明らかにしています。そして、検認時7月20日の偽造遺言書では、3月19日の偽造遺言書とは異なる印鑑が使われており、誰かがこの遺言書を新しく偽造したことを示しています。加えて、立会人の知る大叔母の筆跡ではない文字が書かれていることは、誰か他の人に書させたものであり完全に偽造されたものだということです。

 3つ目は、当時、自らの意志では書けなかったということです。

 大叔母がまだ比較的元気だった陛生23年に大叔父と小叔母が、お手本を基に遺言書の作成をお願いしたことがありましたが、大叔母は「文章が理解できない。漢字が書けない。だから、書けない。」といって書きませんでした。しかも、その後、要介護2となり、陛生27年1月から介護付有料老人ホーム木野道に入所しており、27年4月では自書能力は更に無くなり自分の意志と能力では遺言書を到底書ないということです。

 4つ目は、自力で遺言書を書ける体力がなかったということです。

 礼倭年4月7日の話合いの場における末叔母野中葵の話によると、その日大叔母の妹3人で老人ホーム木野道に行き少し低いタンスに立って書いたと言っておりましたが、その当時の大叔母は、歩行困難のためツエや車イスが必要であったため長時間起立して遺言書を書くなど不可能であり、誰かが体を支え、手を添えて書かせたか、もしくは誰か他の人が書いたとしか思えないということです。

 5つ目は、状況証拠的に偽造だということです。

 礼倭年3月19日の親族会議で高圧的に見せつけられた遺言書と7月20日の検認で見せてもらった遺言書が全く異なるということです。(下線部は懸念箇所)

 3月19日に見せつけられた遺言書には、(残念ながら記憶と録音のみ)

 ●訂正印一か所(遺言書という表題)に押し直しあり、添書き無し

 ●押印は比較的大きな印で、末叔母野中葵がいうには小叔母が押印したもの(録音有)

 ●遺言内容は不動産及びすべての財産

 ●遺言執行者に関する記述なし

 ●日付は陛生27年11月20日(不明な点につき聞き直したところ野中攻が11月と明言、録音有)というものであり、

 7月20日の検認時にいただいた遺言書のコピーでは、

 ●訂正印二か所(遺言書のいう表題と遺言者の名前)に押し直しあり、添書き無し

 ●押印は普通サイズの認め印

 ●遺言内容は全不動産

 ●遺言執行者の記述あり(3月19日のものには無かった。)

 ●遺言書日付は陛生27年4月20日(礼倭年4月7日の発言(三人姉妹が立合いのもと記述)と異なる。)、受領は大賀病院入院中にも拘らず11月20日というものでした。

 これらのことは、3月19日に見せつけた第1偽造遺言書は野中夫妻にとって都合が悪いかもしくは不十分であったために作り直す必要が生じ、そのために、4月7日の相談時に、野中葵が大叔父から司法書士に協力してもらって検認申請を出すように促されたにも拘わらず、検認申請提出が6月下旬まで遅延してしまったのだろうということです。更に言えば3月19日の親族会議及4月7日の話合いでの野中夫妻の発言(「遺言書の作成には3姉妹が付き添った。」「遺言日付は27年11月20日だ。」「訂正印は小叔母が押した。」)は、27年4月20日日付の遺言書を11月20日ホーム木野道で受け取ったとする検認時の第2偽造遺言書発見の経緯と異なっているということです。

 更に、これらの他に更に付言したいことがあり、

 末叔母の夫野中攻はかつて手桶町の議会議員やその議長を拝命していた折、当時の選挙公報や議会答弁書の作成等、及びかつて内装会社を経営していた時の作業支援等を、大叔父や小叔母たちに無償で手伝わせておりましたし、小叔母が行う家の修理等を斡旋し高い代金を払わせておりました。そして、礼倭4年3月19日には遺言書があるからそれに従えと脅し、遺言書の検認ではまた違う遺言書を提出して自分の思うままに押さえつけようとしており、この遺言書の偽造も野中攻が野中葵を動かしているに違いということです。

 良識ある人を馬鹿にし続け、いただいた恩を仇で返すようなことはいい加減にしてもらいたいとのことです。

 また、偽造された遺言書が書面の記載要件だけで認知されるのであれば、世の中の相続は法定相続人の遺留分を除き其の殆どを悪知恵に長けた悪人が手にすることを容認していることとなり、国民として黙認することはできないとのことです。 

 このような理由から、この遺言書は偽造であるため、不当に移転された大叔母の土地の所有権を抹消して法律に従って全兄弟及び法定相続人に平等に配分させることとするとともに犯罪者に対し適切な処罰をくだし更生の機会を与えてくださるよう裁判所にお願いしたいということでした。

Ⅲ 小匪賊と思える所以(その1)

 さて、いままでの記述に出てきていませんが、陛生27年4月20日という遺言書作成日に関わる奇妙なことをお話しします。

 野中攻は、大叔母咲山香子が存命中の陛生28年12月から29年1月にかけて、大叔母の土地の売買契約書を、陛生27年4月20日の日付で(しかも売り方大叔母咲山香子の住所も入所前の住所と誤記)捏造し契約を成立させようとして陛生29年1月5日に手付金を支払いました。(現在は、前述のとおり、手付金が野中攻に返却されたことにより契約は破棄されております。)

 検認された第2偽造遺言書にある作成日の陛生27年4月20日は、まさに捏造した大叔母の土地の売買契約書の日付なのですが、礼倭4年3月19日に見せつけられた遺言書の作成日陛生27年11月20日にせよ、いずれもその日に遺言書が作成されているのならば、中叔母の太原凛子さん(御存命)、小叔母の喜央多恵さんとの三人で遺言書の作成に立ち会った野中葵は全不動産を相続することを知っているため、夫が土地の売買契約書作成することは無意味であるため野中攻の契約書作成を黙認するはずなどありません。ですから、礼倭4年3月19日に見せつけられた第1偽造遺言書は陛生29年1月以降に偽造されたもので、その内容を更に書き直して検認申請に提出された第2偽造遺言書は礼倭4年3月19日以降に偽造されたと断言できるということです。

 加えて、検認期日の当日、家庭裁判所での確認後、野中葵が司法書士に委任して直ちに、該当する土地を相続しそのまま野中攻に売却したと法務局に申請したということは、悪行を以前から綿密に計画し、計画的に実行して、正当化を急いだ証左ということです。

 更に、先ほど、礼倭4年8月2日(文書日付7月27日)に、末叔母野中葵から手紙があり、そこには第2偽造自筆遺言書の土地だけの遺言執行者である野中葵から、その他すべての財産の分配に関する提案が行われ、更に三池小百合の夫に対して知らないものが首を突っ込むなというような緩やかな脅しの手紙がありましたと述べましたが、その内容を詳しく紹介します。

 意味を汲み取りにくい文章だとは思いますが粗粗原文のままだそうです。

「三池さんへ相続に伴う一連の流れとして

 三池さんは相続に伴う一連の流れはご存じなのですか・・・ご存じで多くをかたられておられるのか不明ですが、調べられたら如何ですか・・・

 陛生26年当時、事の始まりは喜央多恵姉さんの自宅用地は、6名の名義となっており、多恵姉さんも高齢ゆえに、名義の返還などを早急に片付けたい旨のお話でした。ご夫婦が高齢ゆえに、司法書士まで出向けず、小倉の司法書士に来て頂き名義変更の書類を作成し、6名の名義を多恵姉さん1人の名義に書替えました。

 喜央多恵姉さんは長女に相続させたいが、税金など土地の維持管理は不可能との判断で、妹に相続させ長女の処遇については、新たに姉さんより相談を受け、私の方で対処している時期に姉さんが亡くなられました。姉さんに遺言書の話をしたものです。(他の事例と共に民法に沿った遺言書が出来る旨の話です)

 本人の自筆と同時に書き方を間違えないように指導をしたのは、著名な司法書士です。多恵姉さんは自分の家の遺言書を作成され、野中の為に咲山香子姉さんより遺言書を書いて頂き認めの印まで押してありました。

 多恵姉さんは土地の売買に関し大変危惧され、売買の担保として保管していなさい。(男性3氏は注意が必要)3氏は話し合っています。旨の話でした。

 多恵姉さんが亡くなった後に全てが理解できました。

 1、陛生27年4月に700万円の契約書作成・・・咲山香子・喜央多恵・房総渉各氏の捺印を頂き  双方が管理するために。契約書を2部、頭金の支払書も2部作製

 2、陛生27年4月20日・・・契約書の頭金として100万円納付

 ※、約7年間催促するも音沙汰無し、権利書で残金支払いも可能だが・・・

 ※、咲山香子姉さん死亡で契約は不可能・・・頭金返還を要求するが3回目に返金

※、私が除草剤の散布中に、妻が太原凛子姉さん宅に行くと凄い剣幕で房総渉兄は電話を掛けて来られ、何の話をしているのか・・・残り少ない兄弟が世間話もできない異常な光景です。太原雄太君の通報だそうです。

 三池さん貴方なら如何しますか、7年間辛抱強く待ちますか、どのように対処すれば正解なのか、妻が実家に行き話合い中にやり方が汚い旨の話のみです。

 私の方では、提案書を提出する予定です。私の方は早急に相続に関わる方に還付の準備はありますが、預貯金の管理を行っている房総渉兄は3回忌後との話です。3回忌まで皆さん元気ですか、皆さんの体調は如何ですか、本当に預貯金は存在しますか・・・喜央多恵姉さんが一番心配していたことをご存じですか・・・預貯金等すべてを出せますか・・・何時でも出す旨の話はされるが、皆さん確認は如何ですか、

 当時、お金に困ってた方は非常に危険な生前贈与を行い、多恵姉さんが亡くなると姉さんの葬儀後に、姉さんが管理していた金庫などを即座に引上げ、野中が支払った用地売買の頭金100万円の所在も不明では!!私が間違いなく支払った100万円の領収書も無くし、持帰られた詳細の知らせもなく、皆さんは全容をご存じですか・・・良く調べての批判は如何ですか・・・お願いします。

 固まった感情で処置すると取返しがつかなくなりますよ・・・考えてください。

 私が咲山香子の姉さんの土地売却の話を聞いたのは、野中葵から電話があり咲山香子姉さん宅の跡地売買を行う計画が行われている旨の話を聞きました。

 土地の価格を聞くと、房総進氏・三池紀英氏・橋下氏・喜央多恵姉さん等で話し合われ老杉区の橋下氏のご意見で敷地の左隣に松橋氏がおられるので700万円程度の売値しかならない旨の話でした。野中葵は何も教えていただいていません。

 その担架で売買だったら、野中攻に譲って下さい。旨の話を多恵姉さんにお願いすると、野中抜きの兄弟の会議が行われ(結果的に多恵姉さんの意見が通り)野中に700万円で譲る話が纏まったものです。

 喜央多恵姉さんが早く契約書を作り頭金100万円を納付する旨の話があり陛生27年4月20日付の契約書・頭金100万円を即納いたしました。

 事の始まりは同日からです。実情も把握しなく一方的な解釈で判断されては大変迷惑します。

 一番肝心なのは係わった人の感情ですよ・・・咲山家の財産ですよ・・・余生を送る個室での施設を追われ病院に行かれる・・・施設では点滴も・風対応の医師などは施設で確保できますよ・・・咲山香子姉さんは何の病気ですか・・・年による老衰でしょ・・・

 可愛そうに最後はコロナ感染です。コロナによる面会もできず、施設ではガラス越しの面会が可能だったけど・・・寂しい限りです。

 今少々時間が必要ですが当方は全ての書類を提出の予定です。

 預貯金の書類および現金の提出は如何ですか・・・預貯金は存在しますか・・・当方は全てを提出しますが、一方が出さないと話になりません、当方も8月より預貯金について調査を見行います。

 調査中に生前贈与の話が出てきても当方は一切関知しません」

 以上のような記述内容の手紙が送りつけられたということです。相手方の理解を容易にしようとする常識的な気遣いは見られませんが、語るに落ちたなという記述があることで、我慢しようと思っているとのことです。

 このような状況から、小匪賊の悪行を見逃し泣き寝入りすることはしたくないという気持ちで、咲山香子大叔母が書いたものではないということと陛生27年4月20日に作成されたものではないことを主張して弁護士に無効訴訟を相談しましたがその結果は先に述べた通りでしたので、それでも引き下がりたくはなく先に進めたいため、弁護士調査をお願いに伺うということです。

Ⅳ 弁護士への調査依頼

 大叔父、三池小百合さんと三池さんは、三池親族を代表して、礼倭4年8月23日にある総合弁護士事務所の渡邉弁護士に相談に伺ったということです。お願いした内容は、陛生20年4月当時に受診していた病院や入所していた介護付有料老人ホームの関係者から状況を聞き取り当時の大叔母の自筆能力が無かったことを証明するため及び緩やかな脅しの文書にある記述が事実と異なり偽りを擦り込もうとしていることを証明するための調査だということでした。

 そのために、委任状を作成して弁護士調査料等計16万円を支払ったそうですが、あまり気乗りのしない面持ちで「出来るか出来ないか分からないがやってみるだけやってみよう。」という返事だったそうです。

 そして、後者の調査の為に、小叔母喜央多恵が日記として使用していた家計簿のコピー、橋下氏の連絡先、小叔母が一本化した土地の登記簿謄本を持ってくるように素っ気なく言われたそうです。

 そこで、急ぎ、小叔母の家計簿のコピーと、三池小百合さんが纏めていた小叔母の家計簿に大叔父の日記の関係するところを書き加えた修正家計簿のコピーと、次に法務局に行って取得した小叔母の土地の登記簿謄本と、更に橋下さんを訪ねて事の次第を説明し弁護士からの電話に対応してほしい旨をお願いして了承していただいたこと等を携えて8月30日に渡邉弁護士を再度訪ねたということです。

 この時の渡邉弁護士はスーツ姿で、別の案件の裁判が上手く行ったのでしょうか、比較的ご機嫌がよろしく、持参した参考書類を見ながら、大叔父や三池小百合さんに特に言いたいことがあれば話すように促されたそうです。

 そこで、緩やかな脅しの手紙の語るに落ちたと思える野中葵にとって不都合な事実を簡単に説明しました。

 陛生26年の事の始まりとする小叔母の土地の一本化は陛生29年3月であり偽りであること、

 検認期日で見た第2偽造自筆遺言書(検認期日に確認したもの)の作成期日陛生27年4月20日に小叔母は出かけた記述はなく、野中葵と中叔母と小叔母の三人で老人ホー木野道での作成に立ち会うことはできないし、また同遺言書を渡されたとされる作成27年11月20日は大叔母が病院に入院していた期間中であり大叔母が遺言書を手渡しできるはずがないこと、

 野中が拘るもう一つの事の始まり陛生27年4月20日は、大叔母の土地の売買契約書の捏造作成日であり、事実は橋本さんたちと売買の相談をした陛生28年4月以降に野中攻たちが取得したいと言い出し陛生28年年末から陛生29年1月にかけて作成されたもので頭金100万の支払いも29年1月5日であり全く事実に反していること、

 更に、野中は小叔母に恐怖心を植付け、陛生29年1月車庫のコンクリート修復工事を斡旋して約60万という高額な代金(三池も29年の秋に自宅の駐車場工事をしたが、小叔母の「野中には関わるな!」という話を聞いたので、違うところに工事してもらったところ3倍の面積を90万で済ますことができた。)を支払わせ、土地の一本化でも約50万という高額な代金を支払わせ、その後も再三小叔母を訪ね小叔母が体調を完全に壊すまで小遣いを集り続けたこと

等をお話ししたということです。

 加えて、第1偽造自筆遺言書(礼倭4年3月19日の親族会議で確認したもの)を三池夫妻は視認した事実を弁護士に理解していただき、これまでの相談の中で紹介した別の資料、つまり、大叔母のお金に関する出納帳、及び礼倭4年3月19日の親族会議と4月7日の3者会談の録音データについても弁護士からコピーの提出を依頼されたので提出したということです。

 そこで、その日の調整は打ち切りになったそうですが、前回までとは違う雰囲気で、少しは前に進みそうな印象を持ったということでした。

Ⅴ 弁護士捜査の開始

 その後、しばらくたって、弁護士から野中葵に質問状を送付したこと及びその回答があったことの連絡が来たとのことでした。

  質問状の送付 礼倭4年9月下旬

  質問状の回答期限 同10月6日

 以下は、質問事項兼回答書の記述の要約です。

(これまでの相談等で聞いた内容と不整合な事項を赤字で添付しています。)

第1 遺言書作成について

1 遺言書の作成場所は?

  「作成の場所は承知していない。三姉妹で見舞いに行き帰り際に遺言書をいただいた。」(4月7日の話合いの場での野中葵の話では「特別介護老人ホーム木野道の大叔母の部屋で小タンスを机の代りにして立って書いた。」であった。)

2 作成の立会人は?

  「遺言書の作成に関しての詳細は分からない。」

  (前項に同じ。)

3 遺言書の下書きを考えたのは誰?

  「私には分からない。」

4 咲山香子氏が遺言書を作成した具体的状況は?

  「私は立ち会っていないので分からない。」

  (前前項に同じ。)

5 遺言書に使用した印鑑を準備したのは誰?

  「使用された印鑑を私は管理していない。」

  (3月19日の親族会議での野中葵の話では「喜央多恵姉さんが押した。」であった。)

6 押印してある印鑑が遺言者の使用していた印鑑であることを裏付ける資料は?

  「私には分からない。」

7 遺言書の筆跡が遺言者のものであると対比できる資料は?

  「探すが不明らない。」

第2 遺言書の受領について

1 陛生27年11月20日に特別介護老人ホームで受け取ったのは誰?

  「3姉妹で見舞いに言った時点でいただいた。」

2 その日はどうしてその老人ホームに出向いたのか?

  「時折、3姉妹で見舞いに行っていた。」

3 遺言書を渡したのは誰?

  「咲山香子姉さんから直接いただいた。」

  (11月20日咲山香子大叔母は病院に入院しておりホームでは渡せない。)

4 検認した遺言書以外にも遺言書を預かっていないか?その作成期日は?

  「他の遺言書など私は知らない。」

  (3月19日の親族会議で別の遺言書を野中攻から見せつけられた。作成期日は野中攻の話から11月20日であった。)

第3 不動産売買契約について

1 陛生27年4月20日付の不動産売買契約書が実際に作成された期日は?

  「私は立ち会ってなく分からない。」

  (喜央多恵小叔母の家計簿によれば28年12月に作成したものを持参し、咲山香子大叔母の預金現金収支表によれば翌29年1月5日に手付金を野中夫婦二人で持参してきたとのこと)

2 喜央多恵小叔母に呼ばれて、野中夫妻と房総捗がいるときに上記売買契約の提示があったと聞いていますがその期日は?

  「不動産売買契約書については私には関わり無く分からない。」

3 上記の席に咲山香子氏は同席していなかったことに間違いはないか?

  「私は関わり無く分からない。」

4 同席していなかっとすると咲山香子氏への説明は誰がいつ行ったのか?

  「私は関わり無く分からない。」

5 同契約書への咲山印は何時誰が押印したのか?

  「私は関わり無く分からない。」

6 内金100万円を渡したのは何時ですか?

  「私は関わり無く分からない。」

7 内金は誰に渡したのか?

  「私は関わり無く分からない。」

  (前1項に同じ。)

8 売買契約書で所有権移転・引き渡し・登記手続きの日が陛生29年4月19日(約3年間、以後は話合い)とされたのはどうしてか?

  「私は関わり無く分からない。」

  (前1項から実際にはその日時以降でなければ行動不可能であった。)

第4 三池さんへ相続に伴う一連の流れとしてとの文書について

1 6人名義の土地を司法書士に頼んで喜央多恵さん単独名義に変えたのは何時?

  「喜央家の問題には関わって無く分からない。」

  (喜央多恵さんの家計簿では野中攻が来るときは必ず葵が同行したとのこと)

2 単独名義に変えた後に喜央多恵さん自身の遺言書作成の相談を受けたのか?

  「喜央家の問題には関わって無く分からない。」

  (前項に同じ。)

3 本人の自筆と同時に書き方を間違えないように著名な司法書士に指導していただいたとあるがここでいう本人とは喜央多恵さんのことか?

  「喜央家の問題には関わってなく分からない。」

4 著名な司法書士とは誰か?

  「私は関わってなく分からない。」

5 その後、『喜央多恵さんは自分の遺言書を作成され、野中のために香子姉さんより遺言書を書いて頂き認印まで押してありました。』と述べているが、香子姉さんが書いた遺言書とは検認された遺言書のことか?

  「私にはわかりません。」

6 時期としては、土地の名義を喜央多恵さんの単独名義に変えた後か?

  「喜央家の問題には関わって無く分からない。」

7 喜央多恵姉さんは土地の売買に関し大変危惧され上記遺言書を売買の担保として保管しなさいと言われたとされているが、言われたのは何時?

  「土地の売買には立ち会っていないので詳細は分からない。」

8 上記の意味としては、不動産売買が締結された後に、担保的な意味で喜央多恵姉さんが書かせた咲山香子さん作成の遺言書を多恵姉さんから預かったということか?

  「土地の売買には立ち会っていないので、質問の意味が分からない。」

9 上記遺言書は、検認した遺言書のことか?

  「上記の質問と同様に分からない。」

第5 その他

1 既に咲山香子名義であった不動産は遺言を基に野中葵氏に所有権が移転され、即日、野中攻に売買を原因とする所有権移転登記がなされているが売買代金は幾らか? 可能なら売買契約書の写しをいただけないか?

  「個人の登記簿謄本など勝手に閲覧しないでくれ。土地の名義移転や売買に関わることは個人的なことでお断りする。」

2 房総捗氏は、咲山香子氏の長女である咲山尋美氏から『母のことをお願いします。』と頼まれて多くの支援をしてきたにも関わらず。咲山香子氏が所有土地を貴女に相続させるとの内容の遺言書を作成した理由を説明!

  「私には香子姉さんの遺言書作成理由など分からない。」

 概ね、以上のような内容ですが、野中葵は、この回答にも携わり後ろで手綱を引く野中攻が画策したことについては知らぬ存ぜぬを決め込んでいます。

 ただし、4月7日に野中葵が話した内容について野中攻は知らないでしょうから、この回答書の内容はその時に話した野中葵の内容とチグハグになってしまっているようだということでした。

Ⅵ 小匪賊と思える所以(その2)

 前項に記述した質問書に対する回答が届く頃、10月4日に房総捗氏に野中葵から質問状が来たそうです。

その質問状は以下の通りです。

房総 捗 様

故人の遺産相続者の対象者は7名です。遺産は個人の所有物ではありません。

遺産相続の権利者として、詳細の開示について、相続の権利を主張いたします。

下記に要望内容を記します。10月10日までに文書にてお返事ください。

               記

  • 咲山家の預貯金管理者に現在までの管理出納簿の提出を求めます。
  • 咲山家に関わる預貯金の使途について詳細な説明を求めます。
  • 従前、6名の相続人に故人が「生前中の分配金」に対する詳細な説明を求めます。
  • 咲山家の預貯金管理者として現在7名権利者に対する報告義務を要望する。
  • 咲山家の預貯金管理者は、如何なる理由で個人の通帳に移し替えたのか?
  • 当初に咲山家より持ち帰った金額と理由、個人で使用した?金額は?
  • 当初は喜央多恵姉さんが、必要範囲の預貯金を管理し、死亡後の引継ぎに際して詳細が不明です管理者として自己所有を企む?管理者失格です。

 尋美さんに顔向けができますか、安らぎの木野道を退所させ、安価な恵慈病院に入院、「結果、コロナに感染」姉さんの死亡の姿を見れますか、恥を知りなさい。

 自家の大層な葬儀、大型自動車の購入等等、自己年金ですべて操作できたのですか? 閉ざされた遺産管理は誤解を招く基です。誤解を招かぬためにも使途の詳細説明は必要です。相続の権利を要望するものです。相続者全員のものです。

 ことの解決は出来ず、実妹を提訴の準備、弁護士を通じ珍妙な質問攻めなど、咲山親子は、自己の遺産相続が家系を分断させたと草葉の陰で泣いていますよ。

                          礼倭4年9月30日

                              野中 葵

 房総捗さんの名誉のために付言しますが、同氏の家系は黒田藩の名家で土地を含む資産もしっかりしており、また誠実勤勉でまじめな人柄で、誰からも信頼されています。恵慈病院に入院させたのも有料老人ホーム木野道及び掛かり付け医そして入院でお世話になった病院と相談の末のことです。何も世話をしていない末妹が何を言っているのかとその他の親族はあきれ果てている様です。

 まさに匪賊ですね。

 人として恥ずかしくないのでしょうか? それができるから匪賊ですね!

 なお、この質問状を携えて弁護士を訪ね、これに回答する気はないと伝えたところ、一人の相続人からの質問状であれば、遺言書が、有効・無効が明確になってからで問題はないとのことだったようです。

 その際に、先に紹介した質問事項兼回答書の写しを受け取ったとのことです。

 一言、「木野道で11月20日に受けとることは言い逃れされそうだなあ」と漏らした以外、今後の進展予測などは全く無かったということです。

 房総捗さんや三池さんたちの思いと弁護士の気持ちには随分と熱量ギャップがあると感じたということでした。

Ⅶ 弁護士からの調査報告

 礼倭4年10月21日に、弁護士からこれまでの調査結果に基づく調査報告書が来たそうです。

 以前、房総捗さんや三池さんたちの思いと弁護士の気持ちには随分と熱量ギャップがあると感じたということでしたが、その印象は正しかったようです。

  「遺言無効に関する調査報告書」には、調査結果、調査対象資料、上記資料を踏まえた結論に至る理由の他、電話聴取書や病院等の調査報告書並びに判例の紹介等が記されていたということですが、最も気になる調査結果は概ね次の通りです。

   調査結果(本件遺言にの有効性について)

    「本件では、遺言者が当該遺言書を作成したことを推認させ、又は推認を妨げる事実を総合的に検討して判断されることになる。

    対比すべき遺言者の筆跡はなく、野中葵夫婦の筆跡に似ていると言えず、遺言能力が争えない中で、不動産売買契約書で野中攻に売却する約束があったことを考慮すると、山「﨑」印であり、遺言作成経過や遺言受領経過について野中葵の証言が揺れているとしても、勝訴の可能性が0であるとまで言えないが、本件遺言が無効と判断される可能性の方が低いと考えられる。」

    「現在入手できる資料を踏まえた検討結果は上記の通りであり、上記意見を踏まえて、訴訟するか否かを慎重に検討されたい。」

 何とも残念な釈然としない調査結果であることかと房総捗さんや三池さんたちは肩を落としておられました。

 そもそも、野中葵が検認申請した遺言書は、令和4年3月19日に見せつけられた遺言書と全く異なるものであるため、野中葵が検認申請した遺言書は3月19日以降検認申請日6月29日までの間に偽造されたと推測できると主張しているにもかかわらず、弁護士は検認申請した遺言書に記載された作成日陛生27年4月20日前後の遺言者の心身状態を聞き取り遺言者の遺言能力が争えないなどというのは、まるで相手方を弁護しているようだということでした。

 しかしながら、これまでに弁護士が調査した内容では、勝訴できる見込みが極めて低いことから、現時点では訴訟を断念することを礼倭4年10月25日弁護士に伝えたそうです。

 何とも悔しいですよね。我が国の法曹界は、罪を犯した側に有利なような証拠を集め、有利な判決をするようです。

 悪意あるずる賢い者が誠実な善人を騙して搾取することを容認しているようなものです。

 これも戦後レジームの影響なのでしょうか。

 残された方法として社会的制裁はないものでしょうか。

 三池さんたちは有印私文書偽造及び同行使という犯罪を確認しているものとして、犯罪情報を通報されることも検討されているようです。

 犯罪情報の通報から、警察による新たな証拠は出てこないものなのでしょうか。

Ⅷ 警察署の対応

 遺言書無効訴訟で勝訴できる見込みが極めて低いことから訴訟を断念することにしたものの、このまま犯罪を無いことにはできないので、三池さんは県警のホームページから犯罪情報を提供するとともに礼倭4年11月8日に警察署の知能犯係へ相談に向かったそうです。

 約1時間をかけて、本文及び添付書類について説明し、特に、二つの異なる偽造遺言書を見たこと及び検認された遺言書は親族会議で見た遺言書と次の通り異なっていると主張したとのことです。

〇遺言書作成日が11月20日から4月20日に変更された。

〇新たに遺言執行人が追加記述された。

〇相続対象が不動産及びすべての財産から不動産に変更された。

〇訂正印の下に誤った名前が書かれている。

〇遺言書の受け取日11月20日は故人の入院中であり施設では受取れなかった。

〇偽造期間は親族会議以降から申請日6月29日までの間である。等等

 対応してくださった警察署の知能犯係の方は状況に理解を示しながらも、上司と相談して次のような結果を伝えてきたそうです。

 「有印私文書偽造及び同行使としての疑いがあるのは、親族会議で偽造遺言書を見せつけ検認の為の戸籍謄本の提出を要求したこと、家庭裁判所に偽造した遺言書をもって検認申請を行ったこと及び検認された偽造遺言書を用いて法務局で土地の権利を移転させたことの三つが該当するが、犯罪を立証しても有罪とするには被害届の提出が必要であり、これらのうち被害届を出せるのは法務局であろう。しかしながら、遺言書が偽造されたことを証明しなければ法務局は被害届を書かないであろう。

 そもそも、説明してもらったことは犯罪の証拠を補完するものにはなるが、この遺言書が偽造されたと証明する決定的な証拠とはならない。決定的な証拠とは、この偽造遺言書を、『誰が、いつ、どこで、何のために』作成したかを立証することであり、そのためには、故人の意志、本人の自供、第三者の供述が必要である。」とのことだったとのことです。

 更に、「現段階では法的に犯罪が行われたと言える段階ではないので、捜査をするといっても、関係者に対し、一般人と同じように優しく『このような情報が上がっていますが、あなたは何か知りませんか?』くらいの聞き込みくらいしかなく、明確に犯罪が行われた後に行われる通話記録調査や科捜研での分析等は行われることはない。」とのことだったそうです。

 三池さんは、「逝去してしまった人が供述できるはずはなく、犯罪者が自供するわけはない。遺言書偽造に関わった人も自供すれば犯罪者となるのに自供などするはずはない。」

 加えて、「日本の法曹界は罪を犯した側に味方するのですね。善良な被害者は泣き寝入りするしかないのですね。また同様な被害が再発したら警察はどうするのですか。世論による法改正と社会的制裁しかないのですね。」と問いただしたそうですが、知能犯係の担当者は、力なく、「現在のところこれが現状で限界なのです。」と申し訳なさそうにしていたということでした。

 付言されて、「告発状を提出されると一応捜査をすることになるが、内容は先と同様の優しい聞き込みに終わる。」と話をしていただいたそうですが、告発状を作成し事の成り行きを傍観し続ける費用対効果、土地の損失と野中との関係を遮断できる費用対効果について検討するとのことでした。

 さて、世の中の有り様はこのようなことでよいのでしょうか?

 小匪賊が人様の相続財産を遺言書の偽造により盗み取ることを後々までも露見しないように綿密に計画し周到に準備しておれば、そのような悪行をすることなど思いもよらない世間一般の善人は、時期が到来すればまんまとその術中に落ち損害を被り嫌な思いをさせられてしまうことを容易に許してしまう世の中でよいのでしょうか?

 世の中が守ってくれないのなら、自分で守るしかありません。

 こんな世の中であることを周知し、小匪賊の悪行に陥れられないように注意喚起し、遺言書の偽造を見破れる対応策を準備しておく必要があるのではないでしょうか? 悲しいですけど!

 皆さんも、お知りおきくださいね!

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